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                                                         阿保第四町会防犯カメラ設置運用規程

  

1 趣旨

       阿保第四町会は、地域における犯罪の防止を目的とする街頭防犯カメラの設置及び     運用に関し、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、効果的かつ適正な設置運用を     図るため、次のとおり必要な事項を定めるものとする。

2 設置場所、設置台数及び撮影範囲等

(1)別紙防犯カメラ配置図のとおり、阿保第四町会撮影区域内に防犯カメラを設置             するものとする。

(2)撮影区域において、防犯カメラによる撮影が行われていること通行人等に知ら             せるために、街頭防犯カメラが作動していること及び防犯カメラの設置者等を記            載 した表示板等を設置するものとする。

3 管理運用責任者等

(1)防犯カメラの適正な運用を図るため、管理運用責任者を置くものとする。

(2)管理運用責任者は、阿保第四町会会長をもって充てる。

(3)管理運用責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くもの             とする。

(4)操作取扱者は、会長の指名する副会長をもって充てる。

4 画像の管理

(1)保管方法

   録画装置及び記録媒体は、防犯カメラ設置場所の施錠した収納ボック内におい             て管理するものとする。

(2)画像の取扱い

   管理運用責任者及び操作取扱者以外の者は、画像を取り扱うことはできないも           のとする。

(3)保存期間

   保存期間は、10日間とする。ただし、管理運用責任者が特に必要があると認め             る 場合は、保存期間を延長することができる。

   管理運用責任者は、保存期間を延長したときは、その理由を記録するもの

        とする。

(4)画像の消去

   保存期間を経過した画像は、重ね撮り等により速やかに、かつ確実に消去する            ものとする。

          画像を記録した媒体を廃棄する場合は、管理運用責任者を含め複数人で完全に消            去されたことを確認するものとする。

5 画像の利用及び提供の制限

       記録された画像は、設置目的以外のために使用しないものとする。また、次の場合        を除き第三者に提供しないものとする。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある              場合

(3)捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められた場合

   画像の提供を行うときは、提供者から身分証明書等の提出を求め、確認を行う             とともに提供の必要性を検討するものとする。

         画像を提供したときは、提供日時、提供先、提供理由、提供した画像内容等を記            録 するものとする。

6 苦情への対応

  市民等からの防犯カメラに関する苦情の申出がなされたときは、管理運用

    責任者が速やかに対応し、その処理に当たるものとする。                                    

 

       附 則 

        1 この規定は平成31年2月1日から施行する。

  2 この改正規程は、令和4年3月1日から施行する。

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