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               阿保第四町会自治振興会会則

  

 第1章 総則

 (名称及び事務所)

第1条 本会は、阿保第四町会自治振興会と称し、事務所を阿保第四町会会館に置く。

 (会員)

第2条 本会の会員は、阿保第四町会の区域に住所を有し、既定の会費を納めている世帯とする。

 (構成)

第3条 本会には、組によって編成した10班からなる班を設置し、各組に月当番、各班には参事を置く。

 (目的)

第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、安全で明るく住みよい地域づくりを進めることを目的とする。     

  (事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦を図ること。

(2)高齢者対策に関すること。

(3)防犯及び防火・防災に関すること。

(4)福寿会及び各種団体との連絡調整に関すること。

(5)地蔵盆の開催及び地蔵尊の管理に関し、地蔵講と連携を図り協力すること。 

(6)再生資源回収及び阿保公園の清掃等環境整備に関すること。

(7)広報誌、回覧文書等の配布等住民相互の連絡に関すること。

(8)行政情報の活用及び市役所への各種申請手続に関すること。

(9)その他、本会が必要と認めること。

    第2章 役員

 (役員の種類)

6 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   3名

(3)書記    1名

(4)会計    1名

(5)会計監査  2名

(6)参事   10

(7)防犯委員 若干名

 (役員の選任)

第7条 役員は、次のとおり会員の中から選任する。 

(1)会長及び副会長は、毎年3月末までに、役員会において推薦し、総会の承認を受けるものとする。(2)書記は、副会長の中から会長が任命する。

(3)会計及び会計監査は、参事の中から会長が任命する。

(4)参事は、各班において輪番制により選出する。

(5)防犯委員は、松原防犯協議会に所属するものとする。

(役員の職務)

第8条 役員は、次の職務を行う。

(1)会長は、本会を代表して会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

(3)書記は、会務を記録する。

(4)会計は、本会の会計事務を処理する。

(5)会計監査は、本会計の監査を行うものとする。

(6)参事は、各班を代表して会員との連絡等に当たり、本会の運営に協力する。

(7)防犯委員は、地域における防犯活動を行う。

 (役員の任期)

第9条 各役員の任期は、次のとおりとする。

(1)会長及び副会長は、総会から総会までの1年とする。ただし、町会運営が滞らないように再任することができる。 

(2)前号による再任は、原則として連続して5年を超えないものとする。                     (3)参事は、総会から総会までの1年とする。

(4)防犯委員は、松原防犯協議会の定めたところに準じる。

(5)補欠により選任された役員は、前任者の残任期間とする。

 (相談役、顧問)

10条 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。

2 相談役及び顧問は、それぞれ会長、副会長経験者から会長が推薦し、役員会に諮り選出する。

3 相談役及び顧問は、役員会に出席して、意見を述べることができる。

4 相談役及び顧問は、町会運営に関して役員からの相談に応じ、助言を行う。

5 相談役及び顧問の任期は、総会から総会までの1年とし、再任できるものとする。 

    第3章 会議

 (会議)

11条 会議は、総会及び役員会とする。

 (総会)

12条 総会は通常総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。

2 通常総会は、各年度決算終了後、すみやかに開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の請求があったときに開催する

4 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した会員は、出席したものとみなす。

5 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議する。

(1)事業計画、事業報告に関する事項

(2)予算及び決算に関する事項

(3)会長及び副会長の選任に関する事項

(4)会則の改正に関する事項

(5)その他、本会の運営に関する重要な事項

6 会議の議事は出席者の過半数で決め、可否同数のときは議長の決するところによる。  

 (役員会の開催)

13条 毎月月末の午後8時から月例会議を開催する。

2 その他、会長が必要と認めたときに開催することができる。

3 役員会は、本会活動に関する連絡業務及び本会の運営上必要な事項について審議する。

    第4章 会計

 (経費)

14条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

 (会計年度)

15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (会費)

16条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならい。

 (入会)

17条 本会への入会に当たっては、役員又は月当番を通じて、入会申込書を提出するものとする。

2 入会した会員は、入会月から年度末までの会費を前納する。

 (退会)

18条 転出等により退会しようとする会員は、役員又は月当番を通じて、申し出るものとする。

2 退会した会員は、退会翌月以降の会費の返金を受けることができる。

 (慶弔)

19条 会員の慶弔金は、次のとおりとする。

(1)会員が出産した場合は、祝金5,000円を贈るものとする。

(2)満100歳を迎えた会員に、祝金10,000円を贈るものとする。

(3)会員が死亡した場合は、香典は5,000円とする。

 (会計報告)

20条 本会の決算は、会長及び会計が収支決算書を作成し、会計監査の監査を受け、会計年度終了後総会の承認を受けなければならない。

    第5章 雑則

(会館の管理運営)

21条 本会は、別途定める「会館管理運営規則」に基づき、阿保第四町会館を管理運営する。

(防犯カメラの設置運用)

22条 本会は、別途定める「阿保第四町会防犯カメラ設置運用規程」に基づき、地域における犯罪の防止を目的とする防犯カメラを設置して運用する。

 (細則)

23条 この会則の施行に必要な事項は、役員会で別に定める。

 役員会で、細則を制定したときは、次の総会で承認を得るものとする。

 

附 則

1 この会則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この会則施行と同時に、昭和46年3月11日制定の会則は廃止する。

                                     

 

                       

 

 

 

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