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                   会館管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、阿保第四町会会館(以下「会館」という。 )の管理及び
運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会館の趣旨)
第2条 会館は、町内会活動の拠点とし、会員相互の親睦と福祉の増進を図る
場として、会議及び親睦会活動等に使用するものとする。
(管理者等)
第3条 会館の管理者は町会長とし、副管理者を副会長とする。
2 管理者、副管理者は、施設、備品の適正な維持管理及び運用を図る。
3 管理者は、会館使用の可否を決定する。
4 管理者が不在の場合は、副管理者が代理でこれを行う。
(使用者)
第4条 会員及び会館の趣旨に沿った使用を行うものとして、管理者が承認し
た個人又は団体とする。
(使用の優先順位)
第5条 会館の使用の優先順位は、次のとおりとする。
(1)災害時の避難所としての使用
(2)会員の通夜葬儀
(3)会員の法事
(4)町会の会議、行事
(5)福寿会及び地蔵講の会議、行事
(6)会員による同好会及び親睦会
(7)その他管理者が承認した使用
(使用手続)
第6条 会館を使用するときは、管理者の承認を得ること。
2 定期的に継続使用する場合は、所定の会館使用申請書に必要事項を記載の上、管理者に提出し承認を得ること。
3 会館使用承認後において、前条に定める災害時等の優先順位による緊急使用の必要性が生じた場合、使用を取消し又は日時を変更することがある。


(使用時間)
第7条 使用時間は、午前8時から午後10時までとする。 ただし、通夜葬儀、地蔵講の行事及び管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(使用上の遵守事項)
第8条 会館を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)会館及び敷地内は、禁煙とする。
(2)施設・備品等は大切に使用し、紛失、破損した場合は管理者に届け出る
こと。
(3)故意又は重大な過失により施設・備品等に損害を与えた場合は、弁償す
ること。
(4)火気の取扱いに注意すること。
(5)危険物を持ち込まないこと。
(6)使用後は、清掃、整理整頓を行うこと。
(7)災害等事故が発生したときは、管理者に届けること。
(8)管理者から貸与された鍵以外は、合鍵の作製をしないこと。
(使用の禁止)
第9条 次に該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1)営利を目的とするとき。 ただし、会員の福利厚生及び教養等のため管理者
が承認した場合を除く。
(2)会館の全部又は一部を、第三者に転貸するとき。
(3)その他会館を使用するにふさわしくないとき。
(使用料の免除)
第10条 次に該当するときは、会館の使用料を免除とする。
(1)災害時の避難所としての使用
(2)町会、福寿会、地蔵講の会議及び行事
(3)会員による営利を目的としない趣味、教養等の同好会及び親睦会
(4)前記(3)の活動で、代表者が会員であり、 使用者の過半数が会員である場合の会員以外の使用者

 

(使用料)
第11条 会館の使用料は、次のとおりとする。
(1)会員の通夜葬儀
ア 2日間全館貸切りとし、20,000円
イ 会館建設時に寄付又は金銭の貸付けに協力した会員は、10,000円
(2)会員の法事、個人的使用
     1階又は2階   1 時間 250円      終日(8時~22時)2,500円
                全 館      1時間500円       終日(8時~22時)5,000円         

(3)営利目的又は会員以外の個人・団体の使用
            1階又は2階    1 時間 500円               終日(8時~22時)5,000円
     全 館      1  時間 1,000円       終日(8時~22時)10,000円
(規則の改廃)
第12条 この規則の改廃は、阿保第四町会自治振興会の役員会において定める。
附 則
1 この規則は令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行と同時に、昭和57年6月1日施行の規則は、廃止する。

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